キリスト教史学会会則 |
第1条 |
本会をキリスト教史学会(The Society of Historical Studies of Christianity, JAPAN)と称する。 |
第2条 |
事務局は〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル
株式会社毎日学術フォーラムに置く。 |
第3条 |
本会はキリスト教史研究者、およびその関係者をもって組織しキリスト教史学の発展を期する。 |
第4条 |
本会は目的を達するために下記の事業を行う。 |
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1.学術大会、研究会、講演会等の開催
2.会誌(キリスト教史学)、会報の発行
3.学術上の調査
4.内外諸学会、および研究機関との連絡
5.その他、本会の目的に沿う事業 |
第5条 |
本会の会員は下記の3種とする。 |
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1.正会員 個人、または団体で会費を納める者
正会員の個人会員は以下の3種に分類にするものとする
・ 一般会員
・ 学生会員 (大学・大学院に学籍を置く者)
・ シニア会員 (当年4月1日現在、満66歳以上で専任職に就いていない者)
2.賛助会員 本会を賛助する目的で理事会が承認した者
3.名誉会員 本会に特に功績があり理事会で推挙した者 |
第6条 |
本会の会員は下記の特典を受ける。 |
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1.本会の刊行物について無償、または実費での頒布を受けること
2.学術大会において理事会の議を経て研究発表をすること
3.本会の会誌、会報に理事会の議を経て研究発表を掲載すること
4.研究上の指導、調査、協力を受けること
5.本会と約定した図書館等の閲覧に便宜を与えられること |
第7条 |
本会に理事をおく。
理事会は、別に定めた選挙規定により選出された理事によって構成される。
理事の任期は3年とし再任を妨げない。 |
第8条 |
理事会は互選により、理事長(会長) 1名、 大会 1名、 会務 1名、
編集1名、会計1名、を決定する。
理事長は本会を代表し、且つ理事会を招集し会務を総括する。 |
第9条 |
本会に監事2名をおく。
監事は総会で選出し、本会の会計を監査する。
監事の任期は理事に準ずる。但し、監事在任中に75歳に達した場合は、再任されない。 |
第10条 |
本会に運営委員を若干名おく。
運営委員は理事会の委嘱を受けて会の運営にあたる。
各担当理事は理事会の承認を得て、運営委員を指名することができる。 |
第11条 |
本会は毎年の学術大会時に総会を開き、下記の事項を協議、承認する。 |
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1.事業報告と事業計画
2.決算報告、監査報告および予算案
3.理事、監事の役員人事
4.その他、本会の目的達成に必要な事項 |
第12条 |
本会は必要に応じて地域支部、および専門部会をもうける。 |
第13条 |
本会の経費は、会費、事業収入、および寄付金による。
会費は理事会の提案にもとづき総会で決定する。
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日に終了する。 |
第14条 |
本会則の改定は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
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1963年6月改正、1969年9月一部改正、1972年8月一部改正、1979年9月一部改正、1983年9月一部改正、
1987年9月25日一部改正、1997年9月14日一部改正、2006年9月29日一部改正、2010年9月10日一部改正、
2012年9月14日一部改正、2013年9月13日一部改正、2017年9月14日一部改正、2018年9月14日一部改正、
2019年9月13日一部改正、2020年9月18日一部改正、2021年9月10日一部改正、2024年9月13日一部改正 |